
令和5年3月20日
令和5年3月27日
令和5年4月7日
令和5年4月26日
令和5年4月30日
ニコ生の誹謗中傷書き込みについて弁護士さんと警察へ相談
弁護士さんの見解
- コメントは、殺すとかでないと証拠が弱い
- 証拠一件では裁判所に判断を仰ぐには弱い
- もともと時系列あるだろうが、それも証拠の形でなされなければ意味がない
- 今後、同様のことがあればコメントは保存、配信、通話は録音(文字起こしも)するとよい
- 継続的になされている旨残すこと
- また、一方的な罵詈雑言が通話でなされた場合、その音声を持って警察へ向かうのがよい、と
- 開示請求は継続して行うのがよい、と
ある意味民事裁判への手引き
警察の見解
- ほぼ弁護士さんの見解と同じ。
- 被害届は認められず。
- 民事で解決すべきではというニュアンスも感じた。
- ただし、警察相談という形で記録は残すとのこと。
- 結局は今後の成り行き次第で対応を決める、と。
開示請求についてニコニコからの通知書
「はげ」では不開示。
「ポストにイタズラをする」も不開示。
ニコ生では、この程度は許されるのか?それとも書類記載事項が不十分だからか?(令和5年4月30日)
「侵害された権利」および「侵害されたとする理由」の記載は具体的に。
結論
仮に開示請求が成立したとしても、現実は厳しい。
しかし開示請求自体は自分で出来る。
が、法律が絡む以上、請求書類への記述内容、証拠等の扱いなどは、弁護士の意見を求めるか、自身で法律について詳しくなるしかないという現実を突きつけられた。(令和5年4月26日)
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