発信者情報開示請求の新たな方法(裁判手続(非訴手続))について調べてみる

メモ

令和5年3月16日

総務省のホームページによると、従来の開示請求に加え、裁判手続(非訴手続)発信者情報開示命令事件なる方法が2022年10月1日より行えることとなったとの情報があった。開示請求は従来二段階であったものを、一元化して手続が出来るという制度。

2022年10月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」が施行。

(案内)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000852502.pdf

インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)総務省

問10 :改正により創設された発信者情報開示命令事件の裁判手続とはどのようなものですか。

答 :改正前の法では、権利を侵害されたとする者は、発信者の氏名・住所等を保有する経由プロバイダ(通信事業者等)を特定するために必要であるIPアドレス等がコンテンツプロバイダ(SNS事業者等)から開示されないと、当該経由プロバイダを特定することができないことから、一般に、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の決定を得ることによりIPアドレス等の開示を受けた後、別途、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟を提起する必要がありました。

改正法における発信者情報開示命令事件では、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てを受けて、開示命令より緩やかな要件により、コンテンツプロバイダに対し、(当該コンテンツプロバイダが自らの保有するIPアドレス等により特定した)経由プロバイダの名称等を被害者に提供することを命じること(提供命令)ができることとしています。これにより、提供命令の申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待たずに、経由プロバイダに対する開示命令の申立てができることとなります。

また、提供命令の申立人が、提供命令によりその名称等が提供された経由プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを行った場合、既に裁判所に係属しているコンテンツプロバイダに対する開示命令事件の手続と、新たに申立てをした経由プロバイダに対する開示命令事件の手続が併合されることにより、一体的な審理を受けることが可能になっています。

さらに、提供命令を受けたコンテンツプロバイダは、その保有するIPアドレス等を、提供命令の申立てをした者には秘密にしたまま経由プロバイダに提供することとなるため、当該経由プロバイダは自らが保有する発信者情報(発信者の氏名及び住所等)を特定することにより、また、消去禁止命令の申立てがなされ、その決定により、当該発信者情報を保全することができることとなります。

問10 :改正により創設された発信者情報開示命令事件の裁判手続とはどのようなものですか。総務省

ただ正直、これらについていろいろ調べても、新しい制度であるからかわからないが、わかりやすい具体的な情報や事例を導くことが出来なかった。

この、裁判手続(非訴手続)というのも字面からして裁判なのか裁判でないのかもよくわからない。

実際、総務省、裁判所に問い合わせをしてみたものの具体的な話を聞くことは出来なかった(弁護士に聞け、と)。

弁護士を通さずとも個人でできる制度であるなら、この新しい制度は助けになるが、手続全体が簡略化されるとしても、手続自体が煩雑となるようでは元の木阿弥である。

現状、ニコニコ生放送(ドワンゴ)へ発信者情報開示請求をしている身としては、できる限り手間が省けるとされる制度を利用したいところではあるが、今ひとつついて行けない。

その後の民事はともかく、開示請求くらいは自分でなんとかしたいところである。

この件については今後も追記していく。

参考

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です