プロバイダ責任制限法の、2022年10月より運用されることになった新たな開示請求手順。非訴手続。
千葉地裁へ出向いて詳細を伺おうとするも、制度が新しすぎるとのことで実例など詳細を伺うことは出来ず。
書類の詳細については案内いただく。
制度の仕組み上、東京地裁でこなされることが多いとの助言あり。よって、詳細を知る場合は東京地裁へされたらどうかとの助言をいただく。
しかし、請求に必要な書類の記載事例において、代理人弁護士が前提として記述されているなど、一般個人を対象としたものではないように感じた。
一応、民事の扱いとなるようで、独特の言い回しなどに熟知していないと書類を作ることすら難しいように感じた。
一案件1,000円の手数料で申し立てが可能のようだが、千葉地裁の方から弁護士さんへ相談した後の取り扱いを進められた。
千葉地裁、保全課?の方からいただいた書類の原本は下記。
書類の作成における、その例文あり。
参考
ア.発信者情報開示命令事件とは
SNS等のインターネット上の投稿によって自己の権利を害されたとする者は、一定の要件の下、SNS等を運営するコンテンツプロバイダ(CP)や発信者がSNS等に侵害情報を記録する通信を媒介したアクセスプロバイダ(AP)等に対し、発信者情報開示命令の申立て(非訟手続)をすることができます。発信者情報開示命令事件の申立人は、同事件を本案とする特殊保全処分として、提供命令の申立て及び消去禁止命令の申立てをすることもできます(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条、8条~18条等参照)。
11. 発信者情報開示命令申立て – 裁判所
なお、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続は、令和4年10月1日施行のプロバイダ責任制限法の改正により、従前の発信者情報開示請求の訴訟手続等に加えて新たに創設されたものです。この裁判手続は、令和4年10月1日以前にされた投稿に関しても利用が可能です。
素人には読んでも頭に入ってこない。これが本当に有効なのか?
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